公開日 2020年01月15日
国民年金について
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入します。
つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金は、公的年金制度の基礎部分で、基礎年金を支給する制度です。
厚生年金や共済組合などの加入者には、基礎年金に上乗せした年金が支給されます。
被保険者の種類
【 第1号被保険者 】
自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人などで、20歳以上60歳未満の人
(厚生年金、共済組合加入者とその人に扶養されている配偶者を除く)
【 第2号被保険者 】
厚生年金、共済組合加入者
【 第3号被保険者 】
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
任意加入被保険者
次の人は、希望すれば、第1号被保険者と同様に申し出の日から加入することができます。
・日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
・海外に住む20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たして
いない65歳以上70歳未満の人
【 国民年金の届出 】
役場住民課または支所、徳島南年金事務所で第1号被保険者に関する届出を受け付けています。
届出には、個人番号カードまたは個人番号通知カード、年金手帳をお持ちください。
(初めて年金制度に加入される人は除きます。)
なお、第3号被保険者、厚生年金等に関しては、勤務先へお問い合わせください。
20歳になったとき
自営業者、学生、無職の人など、第1号被保険者に該当する人は、20歳になったら加入の
届け出をしてください。
退職または扶養から外れたとき
【 退職したとき 】
・60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者の届出をしてください。
・扶養している配偶者がいる場合は、あわせて届出をしてください。
・届出に必要なものは、退職日を証明する書類と印鑑、個人番号カードまたは
個人番号通知カードです。
【 サラリーマンの夫(妻)の扶養から外れたとき 】
・20歳以上60歳未満の方は、第1号被保険者の届出をしてください。
・手続きに必要なものは、扶養から外れた日を証明する書類と印鑑、個人番号カード
または個人番号通知カードです。
(注意)扶養から外れたときとは、所得が増えたとき、離婚されたとき、扶養者が
65歳に到達したときなどの場合です。
任意加入に関する届出
【 任意加入するとき 】
・届出に必要なものは、預貯金通帳、預貯金通帳届出印と個人番号カードまたは
個人番号通知カードです。
・また、本人または配偶者が年金を受給している場合は、年金証書が必要です。
【 任意加入をやめるとき 】
・届出に必要なものは、印鑑です。
国民年金保険料のお支払いが難しいとき
【 免除、若年者納付猶予制度を申請するとき 】
・届出に必要なものは、印鑑です。
(注意)失業を理由に免除申請をされる場合は、雇用保険受給資格者証
または雇用保険被保険者離職票などが必要です。
【 学生納付特例制度を申請するとき 】
・届出に必要なものは学生証と印鑑です。
(注意)年度ごと(4月)に申請が必要です。